
30,000ウォン ギフトカード
* 有効期限内に以下のリンクをクリックして商品券を登録してください:
(https://sp.mysmilepay.com/wallet/voucher/ownGiftCard/exchange)
- 商品券の初回有効期限は1年間で、期限内であれば最大5年間まで延長可能です。
- 有効期限が切れた商品券は延長できず、90%の金額で返金されます。
- スマイルマネーは最大200万ウォンまで交換・保有可能です。(未認証・未登録の会員は最大50万ウォンまで)
- 額面の60%(1万ウォン以下は80%)以上を使用した場合、残高は全額返金可能です。
- 使用率が60%(1万ウォン以下は80%)未満の場合、残高の返金時に手数料がかかります。
- 商品券の購入上限は販売店のポリシーによります。クレジットカード利用時の購入可能金額はカード会社の規定によります。
- 商品券購入時は現金領収証が発行されません。交換後スマイルマネー利用時に前払式領収証が発行されます。
- 新世界オフライン店舗での決済時、他の割引クーポンとの併用やポイント付与が可能です。
[使用可能店舗]
- オンライン:Gマーケット、オークション、Wコンセプト、新世界ライブショッピング、新世界免税店、新羅免税店、ヨギヨ、教保文庫など
- オフライン:新世界百貨店、イーマート、イーマート24、イーマートエブリデイ、トレーダース、スターバックス、ノーブランドなど
- 全使用可能店舗はこちら:https://www.mysmilepay.com
- 新世界の一部店舗や賃貸店舗、文化センターではスマイルマネーが使用できない場合があります。
[使用制限]
- 本商品券はスマイルマネーに交換してから使用してください。(商品券のままでは利用不可)
- スマイルペイ、Gマーケット、オークションの会員登録が必要です。
- 交換後のスマイルマネーはGマーケット、オークションのマイページやスマイルペイアプリで確認できます。
- 一度交換されたスマイルマネーは返金・交換できません。
- スマイルマネーの利用規定はスマイルペイメントの利用約款に従います。
* 前払金の保護:当社は電子金融取引法 第25条の2及び第25条の3、施行令第13条の7に基づき、前払金全額を保護措置しております。(証券番号:100-000-2024-0445-6694)
※ 本ポリシーは、sodagift.comでの購入に適用されるものであり、その他のチャネルで購入された商品には適用されない場合があります。
※ 本商品をご購入の際に「MMSで送る」を選択すると、受取人のカカオトーク通知メッセージに商品リンクが送信されます。
受取人がカカオトークを利用していない場合は、「リンクを直接共有する」を選択し、生成されたリンクをSMSまたはその他のメッセンジャーアプリで直接お送りください。
[有効期限延長ポリシー]
1. 有効期限の延長は、未使用の引換券に限り、有効期限満了日の30日前から満了日までの間にカスタマーセンターを通じて申請できます。
1回の申請につき93日単位で有効期限が延長され、最初の発行日から最長5年間まで延長できます。
※ ただし、有効期限満了後は返金のみ申請可能であり、有効期限の延長はできません。
2. 有効期限は93日単位で延長できますが、最初の発行日から最長5年間までに限られます。
3. 有効期限の延長を申請する場合は、inumberカスタマーセンター(1644-5093)へお電話いただく必要があります。
(祝日を除く平日 午前9:00~午後6:00)
[キャンセルおよび返金ポリシー]
1. 初回有効期限満了前:使用済みの引換券はキャンセルおよび返金ができません。未使用の引換券については、購入者がsodagift.com右下のSodaGiftチャットボットからお問い合わせを残していただければ、確認後に返金いたします。
2. 初回有効期限満了後:受取人ご本人がinumberカスタマーセンター(1644-5093)へ電話し、申請する必要があります。初回有効期限満了後の返金規定は以下のとおりです。
* 券面金額が50,000ウォンを超える商品券:購入金額の95%を返金
* 券面金額が50,000ウォン以下の商品券:購入金額の90%を返金
※ 適用対象:2026年1月1日以降に発行された商品券に限ります。なお、それ以前に発行された商品券については、購入金額の90%が返金されます。
3. 有効期限が満了した引換券の返金申請は、最初の発行日から5年以内に限り可能です。
4. SodaGiftで直接購入したものではなく、企業からギフトカードを受け取った場合は、当該企業へ直接お問い合わせください。
前払式支払手段の残高保護:当社は、韓国の電子金融取引法第25条の2および第25条の3、ならびに同法施行令第13条の7に基づき、前払式支払手段の残高全額について保護措置を講じています。
(保険証券番号:100-000-2024 0445 6694)
