
70,000ウォン ギフトカード
【利用可能店舗】
全国のカサミア店舗 (店舗検索: Guud.com ▶ 店舗案内)
カサミアオンラインモール (Guud.com, guud.com)
【ご利用案内】
- 使用の可否、返金、交換、承認に関するお問い合わせは、クープマーケティングカスタマーセンター (☎ 1644-9671) までご連絡ください。
- 営業時間: 平日 09:30~18:00 (土日・祝日休業)
- 本デジタル商品券は現金と交換できません。
- カサミアポイントに交換後の返金はできません。
- 追加決済は、同じデジタル商品券、現金、またはクレジットカードで可能です。
【オンライン交換案内】
- カサミア会員サイト: guudmembers.casamia.co.kr
- 交換手順: ログイン ▶ マイメンバーシップ ▶ メンバーシップ履歴管理 ▶ Guudクーポン履歴
▶ Guudクーポン番号登録
- 交換方法: デジタル商品券番号を入力 ▶ 所有Guudクーポン確認 ▶ 「クーポンを使用」クリック
- 確認方法: マイメンバーシップ ▶ Guudクーポン履歴
★ 「クーポン登録」と「使用する」まで完了しないとポイントは付与されません。
【注意事項】
- カサミア店舗または会員サイトでポイントに交換後、使用可能です。
- 店舗の営業時間は異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
- 交換したポイントの有効期限は交換日から3か月です。
- 期限切れのポイントは使用および延長ができません。
- 携帯電話に登録された正規のデジタル商品券のみ使用可能 (認証番号のみの提示は不可)。
- 返金・交換・承認に関するお問い合わせは、カサミア本社および店舗ではなく、購入元にご連絡ください。
- ポイントのご利用には、カサミア統合会員への登録が必要です。
- ポイント使用後に購入をキャンセルし、残高がマイナス (-) になった場合、残高が「0」になるまで新たに貯まるポイントは使用できません。
- カサミアオンラインモールでのご注文時、送料にはポイントを使用できません。
- カサミアオンラインモールでの最終決済金額が5,000ウォン未満の場合、ポイントは使用できません。
追加のご利用案内は、店舗またはGuud.comのサービス利用規約をご確認ください。
【返金案内】
カサミアポイントへ交換後の返金は不可。
ポイントの譲渡、貸与、担保としての利用はできません。
※ 本ポリシーは、sodagift.comでの購入に適用されるものであり、その他のチャネルで購入された商品には適用されない場合があります。
※ 本商品をご購入の際に「MMSで送る」を選択すると、受取人のカカオトーク通知メッセージに商品リンクが送信されます。
受取人がカカオトークを利用していない場合は、「リンクを直接共有する」を選択し、生成されたリンクをSMSまたはその他のメッセンジャーアプリで直接お送りください。
[有効期限延長ポリシー]
1. 有効期限の延長は、未使用の引換券に限り、有効期限満了日の30日前から満了日までの間にカスタマーセンターを通じて申請できます。
1回の申請につき93日単位で有効期限が延長され、最初の発行日から最長5年間まで延長できます。
※ ただし、有効期限満了後は返金のみ申請可能であり、有効期限の延長はできません。
2. 有効期限は93日単位で延長できますが、最初の発行日から最長5年間までに限られます。
3. 有効期限の延長を申請する場合は、inumberカスタマーセンター(1644-5093)へお電話いただく必要があります。
(祝日を除く平日 午前9:00~午後6:00)
[キャンセルおよび返金ポリシー]
1. 初回有効期限満了前:使用済みの引換券はキャンセルおよび返金ができません。未使用の引換券については、購入者がsodagift.com右下のSodaGiftチャットボットからお問い合わせを残していただければ、確認後に返金いたします。
2. 初回有効期限満了後:受取人ご本人がinumberカスタマーセンター(1644-5093)へ電話し、申請する必要があります。初回有効期限満了後の返金規定は以下のとおりです。
* 券面金額が50,000ウォンを超える商品券:購入金額の95%を返金
* 券面金額が50,000ウォン以下の商品券:購入金額の90%を返金
※ 適用対象:2026年1月1日以降に発行された商品券に限ります。なお、それ以前に発行された商品券については、購入金額の90%が返金されます。
3. 有効期限が満了した引換券の返金申請は、最初の発行日から5年以内に限り可能です。
4. SodaGiftで直接購入したものではなく、企業からギフトカードを受け取った場合は、当該企業へ直接お問い合わせください。
前払式支払手段の残高保護:当社は、韓国の電子金融取引法第25条の2および第25条の3、ならびに同法施行令第13条の7に基づき、前払式支払手段の残高全額について保護措置を講じています。
(保険証券番号:100-000-2024 0445 6694)
