
₩40,000ギフトカード
提供されるサービス品目は店舗により異なる場合があります。
ドリンクのブランドや種類は店舗により異なる場合があります。
配達対象外の地域では本商品をご利用いただけない場合があります。
全国のBBQ店舗でご利用いただけます。(一部店舗ではご利用が制限される場合があります。)
店舗の状況により本商品のご利用が制限される場合があります。
一部店舗では店内飲食にご利用いただけますが、店頭価格が適用され追加料金が発生する場合があります。
配達注文の場合、済州地域および一部特殊店舗では販売価格が異なるため追加料金が発生する場合があります。
店舗の状況や距離により配達不可となる場合や配達料が発生する場合があり、料金は地域により異なります。
モバイルクーポンでのご注文における他の割引クーポンや各種併用特典は、ブランド各社の方針に従います。
現金との交換および返金はできません。
他クーポンとの併用、ポイント積立、提携カード割引はブランド各社の方針に従います。
分割してのご利用が可能で、残額は再度ご利用いただけるよう保存されます。
※ 返金・交換・承認に関するお問い合わせは、商品券の購入先へご連絡ください。
利用可能店舗:BBQ全店舗
利用不可店舗:済州地域、BBQチキン&ビア、BBQハンマリバンチキン、高速道路サービスエリア、軍部隊、野球場、空港、リゾートなどの特殊立地店舗など
【オンライン注文方法】
BBQアプリにアクセス →「クーポン登録」をタップしクーポン番号を入力して登録 → メイン画面で「配達」または「テイクアウト」をタップ → メニューを選択 →「すぐに決済」をタップ → 下にスクロール →「割引クーポン」欄の「金額券」をタップ → 金額券にチェックし「確認」をタップ → 適用を確認のうえ最終決済
モバイルクーポンの販売価格は消費税込みの価格です。
記載の有効期間内にご利用ください。
BBQアプリ内でEクーポン番号を入力する方法、店舗代表電話での注文、店舗へのご来店によりご利用いただけます。
モバイルクーポンをご使用後は注文のキャンセルができません。
配達料などの追加費用が発生する場合があり、店舗により金額が異なります。
店舗の状況や距離により配達不可の地域が発生する場合があります。
店内でのご利用の場合、店舗により一部価格が異なることがあります。
前払式支払手段の保護:当社は電子金融取引法第25条の2および第25条の3、同施行令第13条の7に基づき、前払金の全額について保全措置を講じています。(証券番号 第100-000-2024-0445-6716号)
※ 本ポリシーは、sodagift.comでの購入に適用されるものであり、その他のチャネルで購入された商品には適用されない場合があります。
※ 本商品をご購入の際に「MMSで送る」を選択すると、受取人のカカオトーク通知メッセージに商品リンクが送信されます。
受取人がカカオトークを利用していない場合は、「リンクを直接共有する」を選択し、生成されたリンクをSMSまたはその他のメッセンジャーアプリで直接お送りください。
[有効期限延長ポリシー]
1. 有効期限の延長は、未使用の引換券に限り、有効期限満了日の30日前から満了日までの間にカスタマーセンターを通じて申請できます。
1回の申請につき93日単位で有効期限が延長され、最初の発行日から最長5年間まで延長できます。
※ ただし、有効期限満了後は返金のみ申請可能であり、有効期限の延長はできません。
2. 有効期限は93日単位で延長できますが、最初の発行日から最長5年間までに限られます。
3. 有効期限の延長を申請する場合は、inumberカスタマーセンター(1644-5093)へお電話いただく必要があります。
(祝日を除く平日 午前9:00~午後6:00)
[キャンセルおよび返金ポリシー]
1. 初回有効期限満了前:使用済みの引換券はキャンセルおよび返金ができません。未使用の引換券については、購入者がsodagift.com右下のSodaGiftチャットボットからお問い合わせを残していただければ、確認後に返金いたします。
2. 初回有効期限満了後:受取人ご本人がinumberカスタマーセンター(1644-5093)へ電話し、申請する必要があります。初回有効期限満了後の返金規定は以下のとおりです。
* 券面金額が50,000ウォンを超える商品券:購入金額の95%を返金
* 券面金額が50,000ウォン以下の商品券:購入金額の90%を返金
※ 適用対象:2026年1月1日以降に発行された商品券に限ります。なお、それ以前に発行された商品券については、購入金額の90%が返金されます。
3. 有効期限が満了した引換券の返金申請は、最初の発行日から5年以内に限り可能です。
4. SodaGiftで直接購入したものではなく、企業からギフトカードを受け取った場合は、当該企業へ直接お問い合わせください。
前払式支払手段の残高保護:当社は、韓国の電子金融取引法第25条の2および第25条の3、ならびに同法施行令第13条の7に基づき、前払式支払手段の残高全額について保護措置を講じています。
(保険証券番号:100-000-2024 0445 6694)
